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事業再生 ADR について
法的手続との違い
  上場会社は、上場の維持が可能です
法的手続の申立又はその決定は、上場会社にとって 「 法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合 」 ( 東京証券取引所有価証券上場規程 601条1項7号等 ) にあたり、原則として上場廃止となります。
法的手続での例外として、裁判所の認可を得られる見込みがある等、一定の要件を満たす再建計画の開示を行った場合で、かつ、再建計画の開示日の翌日から1ヵ月間における上場時価総額が10億円以上を維持するときは、上場廃止となりません ( 東証上場規程 601条1項7号後段及び 同施行規則 601条6項3号4号等 )。
これに対し、事業再生ADR手続の利用それ自体は上場廃止基準に抵触せず、債務超過状態の継続や時価総額の基準割れなど実質的上場廃止基準に抵触しない限り、上場会社は上場の維持が可能です。
また、通常は2期連続の債務超過状態が継続すると上場廃止 ( 東証上場規程 601条1項5号本文等 ) となります。 しかし、事業再生ADR手続により債務超過の解消が見込まれる場合、上場廃止の猶予期間は1年延長されます ( 同601条1項5号但書 )。
すなわち、事業再生ADRは、法的手続に比較して上場会社が上場を維持したまま事業再生を遂行するのに適した手続ということができます。
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