事業再生実務家協会
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事業再生 ADR について
事業再生ADR固有の特徴
  事業規模・経営母体等を問わない
事業再生ADRは、手続を利用する債務者について、企業規模や経営母体等による限定を設けておりません。 利用者たる債務者の要件は以下の通りとなっており、事業再生手続が必要かつ可能で、事業再生ADRの利用が手段としてふさわしいと認められる事業者を対象としております。
すなわち前述の通り、事業再生ADRを利用可能な債務者の要件は、以下の5点です。
過剰債務を主因として経営困難な状態に陥っており、自力による再生が困難であること。
技術、ブランド、商圏、人材等の事業基盤があり、その事業に収益性や将来性がある等事業価値があり、重要な事業部門で営業利益を計上している等債権者の支援により再生の可能性があること。
再生手続開始又は会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立により信用力が低下し、事業価値が著しく毀損される等、事業再生に支障が生じるおそれがあること。
事業再生ADR手続を用いた事業再生によって、債権者が破産手続によるよりも多い回収を見込める可能性があること。
手続実施者の意見及び助言に基づいて、法令に適合し、公正妥当でかつ経済合理性があると認められる事業再生計画案の概要を策定する可能性があること。
JATP手続規則 第22条、経済産業省告示第8号 二(1)参照 )
したがって、上記の要件を満たす限り事業規模や経営母体等に限定はなく、中堅規模以上の企業や上場企業、第三セクターなど経営母体として公的団体を含むものであっても構いません。
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