事業再生実務家協会
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事業再生 ADR について
事業再生ADR固有の特徴
  自律的な再建計画の策定
事業再生ADRでは、法令 ( 経産省令 28条乃至29条 ) に従った事業再生計画案の策定が求められます。
事業再生計画案の策定は債務者自身が行うもので、通常は代理人の助言及び業務支援を受けて行われます。当協会及び手続実施者は、公正・中立な第三者の立場から、法令に従って手続を主催し、各種メリットの実現と併せて債務者と債権者との和解を仲介する立場にあります。 当協会及び手続実施者がハンズオンで事業再生計画案の策定を主導するものではなく、そのための専門家を派遣することもありません。
このように、事業再生ADRの特徴は、債権者・債務者の対等関係の下で債務者が主体性をもって策定する再生計画案に法的なお墨付きを与え、公的制度でバックアップする点にあります。
参考 : 事業再生計画案の内容
事業再生ADRで必要となる事業再生計画案は、次の事項を含むものでなければなりません ( 経産省令 28条 )。
1. 経営が困難になった原因 ( 1項1号 )
2. 事業の再構築のための方策 ( 1項2号 )
3. 自己資本の充実のための措置 ( 1項3号 )
4.
資産および負債ならびに収益および費用の見込みに関する事項 ( 1項4号 )
ただし、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない ( 2項 )。
a. 債務超過の状態にあるときは、事業再生計画案にかかる合意が成立した日の後、最初に到来する事業年度開始の日から、原則として、3年以内に債務超過の状態にないこと ( 2項1号 )
b. 経常損失が生じているときは、事業再生計画案にかかる合意が成立した日の後、最初に到来する事業年度開始の日から、原則として、3年以内に黒字になること ( 2項2号 )
5. 資金調達に関する計画 ( 1項5号 )
6. 債務の弁済に係る計画 ( 1項6号 )
7.
債権者の権利の変更 ( 1項7号 )
債権者の権利の変更の内容は、債権者の間では平等でなければならない。 ただし、債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない ( 3項 )
8.
債権額の回収の見込み ( 1項8号 )
債権額の回収の見込みは、破産手続きによる債権額の回収の見込みよりも多くなければならない ( 4項 )
債権放棄を伴う場合
事業再生計画案が債権放棄を伴う場合、当該事業再生計画案は次に掲げる事項を含むものでなければなりません ( 経産省令 29条1項 )。
1. 債務者の有する資産および負債につき、経済産業大臣が定める基準(ADR資産評定基準)による資産評定が公正な価額によって行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること ( 1項1号 )
2. 前記の貸借対照表における資産および負債の価額ならびに事業再生計画案における収益および費用の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること ( 1項2号 )
3. 株主の権利の全部または一部の消滅 ( 事業の再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く ) ( 1項3号 )
4. 役員の退任 ( 事業の再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く )( 1項 )
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