事業再生実務家協会
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事業再生 ADR について
対象となる企業
本手続は、個人事業者および経営が窮境に瀕し相談に来る企業を対象にはしておりません。 あくまでも、複数の金融債権者が関与し、私的整理をすることが債権者・債務者双方に経済合理性が認められること、そして、何よりも自助努力により再建を進める意欲がある債務者企業が対象です。事業規模や経営母体(例、第三セクター等)等は問いません。
また、本手続を利用する債務者は、当会 「 特定認証ADRに基づく事業再生手続規則 」 第22条により、以下の号の全ての要件を満たすことが必須です。(経済産業省告示第8号二(1)参照)
1.
過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再生が困難であること。
2.
技術、ブランド、商圏、人材等の事業基盤を有し、事業に収益性や将来性があるなど事業価値があり、重要な事業部門で営業利益を計上しているなど、債権者からの支援によって事業再生の可能性があること。
3.
会社更生、民事再生などの法的整理手続の申立てにより信用力が低下し、事業価値が著しく毀損されるなど、事業再生に支障が生じるおそれのあること。
4.
本手続による事業再生によって、債権者が破産手続によるよりも多い回収を見込める可能性があること。
5.
手続実施者選任予定者の意見及び助言に基づき、法令適合性、公正・妥当性及び経済的合理性があると認められる事業再生計画案の概要を策定する可能性があること。
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