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事業再生ADRの特徴
事業再生ADRの特徴をまとめると、以下の通りとなります。
法的手続との違い
法的手続のような拘束力がない反面、柔軟な対応が可能となります。
1.
公表が不要
2.
商取引の円滑な継続
3.
上場企業の上場維持
4.
法的手続のメリットとの比較考量
純粋な私的手続との違い ( 法的制度化のメリット )
法的拘束力の欠如を補うべく、調整促進の仕組みが用意されています。
1.
つなぎ融資の確保(プレDIPファイナンス)
2.
債権放棄への税制優遇
3.
社債の元本減免手続きの制度化
4.
経営者保証との一体的整理
5.
公正・中立な共通規範
6.
私的手続のメリットの維持とデメリットの解消
事業再生ADR固有の特徴
第三者の仲介の下、債務者が主体的に再建を目指す制度です。
1.
事業規模・経営母体を問わない
2.
自律的な再建計画の策定
3.
公正・中立な第三者による調整機能
事業再生ADRについて
事業再生ADRとは?
意義とメリット
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事業再生ADRの特徴
法的手続との違い
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