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事業再生 ADR について
法的手続との違い
  商取引を円滑に続けられます
民事再生や会社更生など法的手続では、金融債権の他、事業債権・商取引債権も対象となります。 すなわち、手続開始決定により、日々の商取引に伴って発生する債権についても原則として弁済が禁止 ( 民事再生法85条1項、会社更生法47条1項 ) されます。
このため、法的手続の申立が明らかになると、既に生じた商取引債権の弁済を制限される取引先が取引の継続を拒絶又は制限するなど、商取引の円滑な継続が妨げられる場合があります。
法的手続での例外として、中小企業者や少額債権者への弁済許可制度 ( 民事再生法 85条2項及び5項、会社更生法 47条2項及び5項 ) があり、手続申立及び手続開始決定後は共益債権 ( 民事再生法 120条1項、同法119条2号、会社更生法 128条1項2項、同法127条2号 ) として優先弁済の対象となることもあります。
これに対して事業再生ADRでは、手続の対象を基本的に金融債権とすることが可能で、商取引債権者には手続外で通常通りの弁済が可能なため、手続開始前後のいずれに生じた取引債権であっても、手続開始の影響を受けずに事業をそのまま継続することができます。
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