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事業再生ADRの特徴
純粋な私的手続との違い ( 法的制度化のメリット )
法的拘束力の欠如を補うべく、調整促進の仕組みが用意されています。
1.
つなぎ融資の確保 ( プレDIPファイナンス )
2.
債権放棄への税制優遇
3.
社債の元本減免手続きの制度化
4.
経営者保証との一体的整理
5.
公正・中立な共通規範
6.
私的手続のメリットの維持とデメリットの解消
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