事業再生実務家協会
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事業再生 ADR について
事業再生ADRの特徴
純粋な私的手続との違い ( 法的制度化のメリット )
法的拘束力の欠如を補うべく、調整促進の仕組みが用意されています。
1. つなぎ融資の確保 ( プレDIPファイナンス )
2. 債権放棄への税制優遇
3. 社債の元本減免手続きの制度化
4. 経営者保証との一体的整理
5. 公正・中立な共通規範
6. 私的手続のメリットの維持とデメリットの解消
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