事業再生実務家協会
ホームお問い合わせアクセスサイトマップ個人情報保護方針
協会概要 イベント 会員情報検索 事業再生ADR 入会申込み
ホーム > 事業再生ADRについて > 事業再生ADRの特徴 > 純粋な私的手続との違い
事業再生 ADR について
純粋な私的手続との違い ( 法的な制度化のメリット )
  債権放棄等における法人税法上の優遇 ( 債務者、債権者 )
事業再生ADR手続に従って事業再生計画が策定され、紛争の当事者となる債権者全員の同意によって事業再生計画が成立した場合、当該事業再生計画の成立は、法人税法施行令 第24条の2第1項に規定する 「 再生計画認可の決定に準ずる事実 」 に該当するため、資産評定による評価損益は、法人税法 25条3項、33条4項により、それぞれ益金算入、損金算入ができます。 この場合、期限切れ欠損金を青色欠損金等に優先して控除ができます。
また、事業再生ADR手続にしたがって再建計画が策定され、債権放棄またはデット・エクイティ・スワップ ( DES ) が行われた場合、「 合理的な再建計画に基づく債権放棄等 ( 法人税基本通達 9‐4‐2 , ) 」 にあたるとして、債権者は税務上損金算入ができます。 ( 但し、2つ以上の金融機関又は1つ以上の政府系金融機関により行われていなければなりません。 この金融機関は、預金保険法に定める金融機関を示し、その他の金融機関では税法は適用できません。)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
前のページへ次のページへ
戻る
メニュー
会員専用画面
登録情報の変更や活動報告詳細等の閲覧ができます。
ログイン ID
パスワード
( オンラインで申請いただけます )
第三者支援専門家候補者リスト
Copyright (C) 2009 Japanese Association of Turnaround Professionals. All Rights Reserved.