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純粋な私的手続との違い ( 法的な制度化のメリット )
社債の元本減免手続の制度化
社債の元本減免手続きについて、会社法の文言上明らかでなかった点を制度的に手当(強化法56条・57条)し、事業再生ADRを利用した場合の社債の元本減免手続が円滑に行えるようになりました。
産業競争力強化法第56条第1項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令
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