事業再生実務家協会
ホームお問い合わせアクセスサイトマップ個人情報保護方針
協会概要 イベント 会員情報検索 事業再生ADR 入会申込み
ホーム > 事業再生ADRについて > 事業再生ADRの特徴 > 純粋な私的手続との違い
事業再生 ADR について
純粋な私的手続との違い ( 法的な制度化のメリット )
  社債の元本減免手続の制度化
社債の元本減免手続きについて、会社法の文言上明らかでなかった点を制度的に手当(強化法56条・57条)し、事業再生ADRを利用した場合の社債の元本減免手続が円滑に行えるようになりました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
前のページへ次のページへ
戻る
メニュー
会員専用画面
登録情報の変更や活動報告詳細等の閲覧ができます。
ログイン ID
パスワード
( オンラインで申請いただけます )
第三者支援専門家候補者リスト
Copyright (C) 2009 Japanese Association of Turnaround Professionals. All Rights Reserved.