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純粋な私的手続との違い ( 法的な制度化のメリット )
私的手続のメリットの維持とデメリットの解消
事業再生ADRは、法的に制度化された手続を踏まえることで純粋な私的手続にはない各種メリットを享受し、手続参加者間での集団的合意形成を促す仕組みと言えます。
この意味で、事業再生ADRは、
私的手続のメリットを維持したまま、法的制度化により私的手続のデメリットを克服した制度
ということができます。
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