事業規模・経営母体等を問わない
事業再生ADRは、手続を利用する債務者について、企業規模や経営母体等による限定を設けておりません。 利用者たる債務者の要件は以下の通りとなっており、事業再生手続が必要かつ可能で、事業再生ADRの利用が手段としてふさわしいと認められる事業者を対象としております。
すなわち前述の通り、事業再生ADRを利用可能な債務者の要件は、以下の5点です。
したがって、上記の要件を満たす限り事業規模や経営母体等に限定はなく、中堅規模以上の企業や上場企業、第三セクターなど経営母体として公的団体を含むものであっても構いません。
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