事業再生実務家協会
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会員登録 事業再生実務家協会・倫理規定
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前文
事業再生実務家協会 ( 以下、「 協会 」 という。 ) の正会員 ( 以下、「 会員 」 という。 ) は、事業再生関連の職務等に従事する者として、崇高な倫理観に基づく最高水準のプロフェッショナリズム、高潔さ及び職務遂行能力を有することが求められる。 かかる観点から、協会の会員は、以下に定める基本的な倫理規定を遵守しなければならない。
第一章 一般的責務
1−1 会員は、職務遂行に際して一定の資格を有することが必要である場合においては、法に定める資格を有することなく当該職務を遂行してはならない。
1−2 会員は、自己の有する職務に係る知識と技能を恒常的に向上させ、もって職務遂行にあたっては十分な能力を発揮する。
1−3 会員は、職務遂行にあたって、法令を遵守する。
1−4 会員は、職務遂行にあたって、基本的人権を尊重する。
第二章 職業倫理
2−1 会員は、自己又は所属する組織の能力や時間の制約等により遂行することが明らかに困難であると見込まれる職務を受託してはならない。
2−2 会員は、契約を締結した依頼主に対する責務を負うものであり、自己又は自己の遂行する他の業務に、依頼主の利益と相反する事由を有する場合には、依頼主にその旨を示し、その了解を得ることなしに依頼主に対する業務を遂行してはならない。
2−3 会員は、職務上約された守秘義務を遵守するとともに、職務を通じて得られる情報の取扱について社会的規範にもとることのないよう行動する。
2−4 会員は、意図的に他者に誤った情報を与えたり、誤解を招くような言動をとってはならない。
2−5 会員は、依頼主から正当な金銭的対価を得ることができる。
2−6 会員は、経済社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と断固として対決する。
第三章 協会、他の会員に対する責務
3−1 会員は、高い倫理観をもって職務に従事することにより職務を発展させ、もって協会の目的・事業の達成を支援する。
3−2 会員は、自己の能力やその他証明事項について虚偽の陳述をしてはならない。
3−3 会員は、協会もしくは他の会員に対して、詐欺的行為等により意図的に不利益を与えたり、軽蔑するような発言をしてはならない。
3−4 会員は、協会の会員であることをもって一定の資格・能力を有しているとの誤解を他者に与えてはならない。
3−5 会員は、協会の発展のために協会が主催もしくは共催する活動を支援しなけれなばならない。
第四章 その他
4−1 本倫理規定と、会員の所属する職業毎もしくは団体毎に定められた倫理規定、法令及び方針等がその内容において抵触するような場合においては、後者を優先的に適用することとする。
4−2 賛助会員は、本倫理規定の精神を尊重する。
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